内容: 社会福祉法等の一部を改正する法律案が、3月31日、今国会において、可決成立しました。
この主な改正内容は、以下の通りです。
- 議決機関としての評議員会を必置
- 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
- 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
- 一定規模以上の法人への会計監査人の導入
- 情報開示対象書類の拡大等
- 内部留保の明確化と、社会福祉事業等への計画的な再投資
- 地域における公益的な取組を 実施する責務の明確化
- 介護人材確保の強化
本改正法案は、前国会において、衆議院を通過し、参議院において継続審査となり、今国会において、3月23日、参議院において、法律番号の年表示のみ修正されて、修正決議され、今国会の衆議院に戻っておりました。
衆議院の厚生労働委員会では、3月30日に提案理由を省略の上、採決され、可決し、 3月31日に、衆議院本会議で、可決されました。
今後も、法改正の情報を定期的に、発信してまいります。 何か、ご不明の点などございましたら、監査法人アリアまで、ご連絡くださいませ。
皆さんは、今秋の臨時国会で成立する予定の社会法人法が改正についてご存知でしょうか。
改正法案の内容は、おおきく、制度の改革と人材確保の促進に分けられます。
◆制度の改革
① 経営組織のガバナンスの強化
・議決機関としての評議員会の設置義務 (小規模法人については経過措置あり)
※一定規模以上の法人への会計監査人の導入
② 事業運営の透明性の向上
・財務書類・現況報告書
・役員報酬基準等の公表に係る既定の整備
③ 財務規律の強化
・役員報酬基準の公表
・「社会福祉充実残額」の明確化
・「社会福祉充実残額」を保有法人に対して事業の計画作成の義務付け
④ 地域における公益的な取り組みを実施する責務
⑤ 行政の関与の在り方 ・所轄庁による指導監督機能の強化
◆福祉人材の確保の促進
① 介護人材確保に向けた取り組みの拡大
② 福祉人材センターの機能強化
③ 介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等
④ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し今回の社会福祉法人法改正案は、一部を除き平成29年4月1日施行を予定しています。
会計監査人導入の対象となる法人様は、早めの準備が必要です。監査法人アリアは、長年、社会福祉法人様の支援に携わっている実績があり、 社会福祉法人を取り巻く現場を知る監査法人です。
今回の法改正についてご質問等ございましたら、何なりとお問合せください。
企業会計基準委員会は「退職給付に関する会計基準」(以下、平成24年改正会計基準)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下、平成24年改正適用指針、会計基準と適用指針を総称して「平成24年改正会計基準等」)が公表されてから2年が経過した。
退職給付会計の改正では、「未認識項目の処理方法」、「退職給付債務及び勤務費用の計算」、「開示の拡充」などの改正項目が規定されているが、早期適用は平成25年4月1日以後に開始する事業年度の期首から可能となっている。
平成26年3月期決算で早期適用を行った連結財務諸表作成会社は32社となっている。その内、28社が全ての項目を同時に早期適用していた。
強制適用開始時期は改正項目ごとに規定されているが、まだ適用していない企業では適用するにあたっての論点整理を行う必要があると思われる。