108 再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度について
本年、7月1日に再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度がスタートし、約3ヶ月が経過した。各種の節税メリットにより、投資が盛んなようで、太陽光発電が認定件数全体の99%を占める状況となっている。
平成24年度の太陽光発電の現状の買取価格・期間は以下のとおりである。
買取価格・期間は、年度毎に経済産業省傘下の調達価格等算定委員会の意見を聴き、見直しが行われる。
なお、一度売電がスタートした場合、買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』される仕組みになっている。
太陽光 | 10kW以上 | 10kW未満 | 10kW未満 |
(ダブル発電) | |||
調達価格 | 42円(40円+税) | 内税42円 | 内税34円 |
調達期間 | 20年間 | 10年間 | 10年間 |
ここで、太陽光発電設備から生じる売電収入の消費税の課税関係が気になるが、事業者による太陽光発電設備から生じる売電収入は、資産の譲渡等となり、課税売上に該当するようである。
10kW以上の場合、収入は40円で固定されるが、別途消費税がかかる計算になる。
10kW未満の場合、内税であるため、事業者に該当すると手取り収入にも影響する。
投資の際は将来的な消費税の税率変更(増税)リスクも考慮する必要があるようである。