ごあいさつ

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このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

110 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を、平成24年 9 月28日に公布し、パブリックコメントの結果も併せて公表した。

この内閣府令は、オリンパス等の粉飾事件を受けて、「売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかった」との指摘から、臨時報告書の提出事由に、以下の要件を加えることとされた。

子会社の取得を決定した際に、
当該子会社取得の対価の額が提出会社の直近最終事業年度の純資産額の15%以上となる場合
連結子会社による子会社取得の対価の額が連結会社の直近最終事業年度の純資産の15%以上となる場合

つまり、下記の場合に臨時報告書の開示が必要となる。

「子会社取得の対価の額」≧直近最終事業年度の提出会社の純資産額15%
または、
連結子会社による「子会社取得の対価の額」≧直近最終事業年度の連結会社の純資産額15%

「子会社取得の対価の額」については、実質的に、一連の子会社の取得行為として判断される会社等については、その会社の取得の対価も、「子会社取得の対価の額」に合算して判断することになる。

また、「子会社取得の対価の額」には、株式(持分)の売買代金や、対価としての自己株式、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれるので、思わぬ開示漏れとならないように、注意が必要である。

この内閣府令は、平成24年10月1日からの施行となっている。

109 厚生年金基金の代行制度の廃止に伴う会計上の影響について

平成24年 9 月28 日、厚生労働省は「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」において、厚生年金基金の代行制度を一定の経過期間をおいて廃止する方針を決定した。

この制度を利用している場合には、制度の運用方針によっては会計上も影響あるので留意が必要である。

例えば、解散又は脱退する場合で、例外法(退職給付会計基準の注解12)を採用している場合には、解散又は脱退に伴う追加的な拠出があれば、その要拠出額を費用として認識することになる。

また一定の要件を満たせば、厚生年金基金解散損失引当金等の科目で処理する必要がある。

※退職給付会計基準の注解12
総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。