ごあいさつ

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114 不正リスク対応基準(案)

金融庁企業会計審議会は、12月11日に「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した。

改訂案では、
・平成26年3月期の財務諸表監査から適用
・対象は主に金融商品取引法に基づいて有価証券報告書等の開示を行っている企業
となっており、3月決算の上場企業の場合、平成25年4月から新基準による監査が実施されることが予定されている。

不正リスク対応基準案の中で、特徴的なのは、監査人の職業的懐疑心が強調されている点である。

また、不正リスク対応基準の策定の基本的考え方では以下の点が記載されており、あくまで従来の財務諸表監査の枠組内での基準改訂であることが強調されている。
・重要な虚偽表示と関係のない不正は対象としていない点
・不正摘発を意図したものでなく従来の財務諸表監査の目的の範囲内の監査である点
・リスクアプローチの範囲内で、監査の有効性を確保するものである点
・不正を原因とした重要な虚偽表示のない財務諸表を作成する責任は経営者にあるという点

企業サイドの対応としては、従来と同様に、不正リスク対応基準に示された不正リスク要因等の例示項目を参考にして、社内の状況を定期的に点検し、不備がある場合は、是正を図ることが重要と考えられる。

113 監査業務に関する議論

平成24年11月16日、企業会計審議会監査部会は、監査業務に関連する以下の4項目について議論がなされた。

(1)多様な監査業務(学校法人監査等)に応じた審査のあり方

(2)監査契約書のあり方

(3)監査報告書の記載内容

(4)公認会計士と依頼者との契約に基づいて行われる非監査業務(株価算定等)のあり方

上記のうち、「(2)監査契約書のあり方」においては、報酬の額について、予定していなかった追加的な手続等が発生した場合の、我が国の規定(監査契約書記載の監査約款に基づいて、監査人と被監査会社の双方が誠意を持って協議する)と、米国の規定(追加の監査報酬は当法人の標準単価に基づき計算され、当初の監査契約書に記載された監査報酬に加算される)についての比較から、我が国のインセンティブのねじれについて議論がなされた。

また、「(3)監査報告書の記載内容」については、強調事項等の活用の可能性や義務的記載事項の拡充の是非について議論がなされた。

同部会では、平成24年9月25日にも不正に対応した監査の基準の考え方(案)について議論されており、監査制度に関する積極的な議論がなされている。投資家をはじめとする利害関係者・被監査会社・監査人の多くの理解を得ることにより、監査制度自体の信頼を向上するため、現場にある声について、十分な広い議論がなされていくことが望まれる。