116 企業結合に関する会計基準(案)
平成25年1月11日、企業会計基準委員会より、「企業結合に関する会計基準(案)」などが公表された。
これは、国際会計基準とのコンバージェンスを図るための会計基準等の改正となる。
特に、企業結合の考え方には、以下の2つの考え方があり、日本基準と国際会計基準の違いの一つになっていた。
・改正前の日本基準のように親会社株主を中心に考える「親会社説」という考え方
・国際会計基準のように、親会社以外の株主を含めた株主全体を中心に考える「経済的単一体説」という考え方
今回の改正は、国際会計基準のコンバージェンスを図るため、日本の会計基準が、国際会計基準が採用する「経済的単一体説」の考え方を取り入れたものになる。
主な改正点は、以下のとおり。
・「少数株主持分」を「非支配持分」と改める。
・「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」と改める。
・子会社株式の追加取得及び支配が継続する子会社株式の一部売却、子会社の時価発行増資等、従来損益取引としていた取引を資本取引とする。
・取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用とし、その取得原価に含めなかった金額は注記する。