ごあいさつ

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このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

128 退職給付基準の早期適用について

退職給付会計基準が改正され、平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から早期適用することが可能となっている。平成25年3月期に係る有価証券報告書提出会社の中で、改正退職給付会計基準を早期適用する会社は44社に上っている。

主な変更点としては、
①未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法
②退職給付債務及び勤務費用の計算方法
③開示の拡充
④複数事業主制度の取扱いの見直し
⑤長期期待運用収益率の考え方の明確化
⑥名称等の変更
が挙げられる。

これらの内、②退職給付債務及び勤務費用の計算方法においては、適用初年度は損益に影響させず、利益剰余金に加減することが認められている。

前期末に重要性基準の枠内に収まり、割引率を変更しなかった会社が、改正基準の適用で割引率を引き下げた場合、影響額は利益剰余金から減額する。一方、前期末に割引率を引き下げた場合には、前期時点で、数理計算上の差異として損益処理される。

影響額を損益処理させたくない会社が早期適用を選択したと考えられる。

127 我が国の引当金に関する研究資料の公表

平成25年6月24日、日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、会計制度委員会研究資料第3号「我が国の引当金に関する研究資料」を公表した。

現状、引当金については、企業会計原則注解(注18)にその計上基準が示され、また個別の会計基準や監査上の取扱いなどはあるものの、包括的な会計基準は設定されていない。

実務では引当金の計上に関して、様々な処理がなされていることが想定されるため、平成22年10月に会計制度委員会に引当金専門委員会を設置し、有価証券報告書の開示状況の調査や主要な業種別委員会関係者からのヒアリング等を行い、引当金に関する個別論点の洗い出し、注18を基に具体的な会計処理及び開示についての考察、また国際財務報告基準(IFRSs)に照らした考察を行ったとされている。

この研究資料では、貸倒引当金や投資損失引当金などの評価性引当金を除く負債性引当金(賞与引当金、製品保証引当金、返品調整引当金、ポイント引当金、債務保証損失引当金、修繕引当金、事業撤退損失引当金、災害損失引当金等)を対象としたとされている。

また、退職給付引当金(リストラクチャリングに関連するものを除く)及び資産除去債務については対象としていないとしている。

詳細は以下の日本公認会計士協会ウェブサイトにあるので、興味のある方はぜひご覧ください。

会計制度委員会研究資料第3号「我が国の引当金に関する研究資料」の公表について