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129 東京証券取引所「有価証券上場規定等の一部改正」について

2013.08.14

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東京証券取引所は「有価証券上場規定等の一部改正」を行い、2013年8月7日に公表した。
当該規則は2013年8月9日から施行される。

今回の改正は、
①虚偽記載等に関わる上場廃止基準の取扱いを明確化することによって、投資家の予見可能性を向上させること
②特設注意市場銘柄制度(※)の投資家への注意喚起機能を適切に発揮させること
等を目的としている。

主な改正点は以下の通りである。
①虚偽表示又は不適正意見等に起因する上場廃止基準の取り扱いの明確化
(1)上場会社が有価証券報告書の虚偽記載を行った場合等の一定の要件を満たし、かつ、「直ちに上場廃止としなければ上場の秩序を維持することが困難であることが明らかなとき」に上場廃止とすることを明確化
(2)上記の基準に該当しない場合であっても、一定の場合は上場廃止になることを明確化

②特設注意市場銘柄制度の見直し
(1)会社情報の適時開示等に関わる規定に違反した場合であって、内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められる時等、特設注意市場銘柄の指定対象の拡張
(2)内部管理体制等の改善期間を、原則3年から1年へ短縮

③有価証券報告書等の提出遅延に係る上場廃止基準の見直し
上場廃止事由となる、提出期間の延長の期限を短縮

④上場契約違反金の額の見直し
上場契約違反金の額を、一律1,000万円から、年間上場料金に比例した金額に変更

詳細は下記の東京証券取引所のサイトをご参照ください。

特設注意市場銘柄の積極的な活用等に係る有価証券上場規程等の一部改正について(PDF)
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/b7gje6000000myd3-att/b7gje6000003o0v4.pdf

※特設注意市場銘柄制度
有価証券報告書へ虚偽記載を行うなどして上場廃止のおそれが生じたものの上場廃止までには至らない銘柄等に当該指定を行い、注意喚起を行う制度。

以上