131 企業結合会計基準等の改正
企業会計基準委員会は、9月13日、以下の企業会計基準及びその適用指針(以下「本会計基準等」という。)の改正を公表した。
・「企業結合に関する会計基準」
・「連結財務諸表に関する会計基準」
・「事業分離等に関する会計基準」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
・「包括利益の表示に関する会計基準」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
この改正は、国際会計基準とのコンバージェンスの一環として進められたものであり、この改正によって、支配喪失時の会計処理以外について、ほぼ国際会計基準と同等の内容になる。
本改正は、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用するものとされている。
なお、主な改正点は、以下のとおり。
1.当期純利益の表示
「少数株主損益調整前当期純利益」→「当期純利益」
「当期純利益」→「親会社株主に帰属する当期純利益」
「少数株主持分」→「非支配株主持分」
2.支配が継続する子会社持分の増減処理
支配が継続する子会社持分の追加取得又は一部売却等を、これまでの損益処理から資本取引とする。
つまり、追加取得の際に生じる差額について、のれんとする処理をやめ、資本剰余金とする。
また、一部売却の際に生じる差額について、売却損益とする処理をやめ、資本剰余金とする。
3.取得関連費用の取扱い
企業結合に関する取得関連費用について、これまでの取得原価に含める処理を改め、発生時に費用処理する方法に改める。