132 中小企業の少額減価償却資産特例の延長
秋の与党税制改正大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)が政府与党責任者会議で承認され、「中小企業の少額減価償却資産特例」の延長が盛り込まれた。
「中小企業の少額減価償却資産特例」とは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得し、事業に供した場合、一定の要件の下で、取得価額を一時に損金算入できる特例である。
従来は平成26年3月31日までの取得が対象であったが、与党税制改正大綱では2年延長し、平成28年3月31日までの適用が明記されている。
また、中小企業投資促進のための拡充案も判明しており、特定機械装置等が生産性向上設備等に該当する場合、即時償却や7%税額控除が可能となる。
その他にも、中小企業者等に限定した措置が設けられており、民間企業での積極的な制度の活用が期待されている。