134 特定目的の財務諸表監査の明文化
金融庁は、11月13日に行われた企業会計審議会監査部会にて、特別目的の財務諸表監査を対象として「準拠性に関する意見」の表明が可能との規定を監査基準に明文化する方向で議論を行った。
近年、投資事業有限責任組合監査やファンド監査等、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した財務諸表に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたいとの要望が高まってきている。
一般目的の財務諸表監査の場合、会計基準への準拠性に加え経営者が採用した会計方針の選択や適用方法、財務諸表全体としての表示が適正表示を担保しているかといった実質的な判断を含めた意見(適正性に関する意見)が求められる。
一方、特別目的の財務諸表監査の場合、一般目的の財務諸表監査と異なり、保証範囲等が異なることから、適正性に関する意見は馴染まない事も多く、当該特定目的の財務諸表に関する会計基準に準拠して作成されているかどうかについての意見(準拠性に関する意見)を表明することがより適切と考えられる事から、今回の議論に至った。
監査基準が改訂されれば、平成26年4月1日以降に発行する監査報告書から適用される予定である。