ごあいさつ

ようこそお越し下さいました。
このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

139 税制改正の税効果会計への影響

企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成26年3月31日に第284回企業会計基準委員会(平成26年3月27日開催)議事概要において、平成26年度地方税制改正に伴う税効果会計についての検討事項について公表した。

復興特別法人税が廃止され、平成26年10月1日以後開始する事業年度から「法人住民税法人税割」「地方法人特別税」「法人事業税」の税率改正、「地方法人税」が創設されたことによるものである。

本改正は、地域間の税源の偏在性を是正することを趣旨とするものであり、地方税と国税を合わせた税負担は変わらないことから、原則として法定実効税率に変更はないこととされている。

なお、公布日と決算期の関係により、取り扱いが異なるため、留意が必要である。

138 過去勤務費用の遅延認識の検討

企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成26年3月24日に第10回IFRSエンドースメント作業部会を開催し、IAS19号「従業員給付」の過去勤務費用について議論した。
過去勤務費用は給与水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務の増加または減少部分を指す。

日本基準では、この過去勤務費用について、遅延認識を採用しており、将来期間に渡って徐々に当期純利益に反映させていく処理を適用している。一方、IFRSでは、即時認識を採用しており、発生した年度に発生した全額を当期純利益に反映させている。

この違いについて、以下の3つの案が提示されている。

①日本基準をベースに、過去勤務費用を当期純利益に遅延認識する。

②権利確定した過去勤務費用については純損益に即時認識し、権利が未確定の過去勤務費用については権利確定するまでの期間にわたって純損益に認識する旧IAS19号における過去勤務費用の規定をベースとして、過去勤務費用を当期純利益に遅延認識する。

③即時認識する処理を修正せずに受け入れる。

過去勤務費用は当期純利益に対するインパクトが大きい項目であるため、今後の動向に注目する必要がある。