143 退職給付会計の早期適用
企業会計基準委員会は「退職給付に関する会計基準」(以下、平成24年改正会計基準)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下、平成24年改正適用指針、会計基準と適用指針を総称して「平成24年改正会計基準等」)が公表されてから2年が経過した。
退職給付会計の改正では、「未認識項目の処理方法」、「退職給付債務及び勤務費用の計算」、「開示の拡充」などの改正項目が規定されているが、早期適用は平成25年4月1日以後に開始する事業年度の期首から可能となっている。
平成26年3月期決算で早期適用を行った連結財務諸表作成会社は32社となっている。その内、28社が全ての項目を同時に早期適用していた。
強制適用開始時期は改正項目ごとに規定されているが、まだ適用していない企業では適用するにあたっての論点整理を行う必要があると思われる。