ごあいさつ

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145 社会福祉法改正法案 3月31日可決成立

2016.04.01

日本語/Japanese|

内容: 社会福祉法等の一部を改正する法律案が、3月31日、今国会において、可決成立しました。

この主な改正内容は、以下の通りです。

  1.  議決機関としての評議員会を必置
  2.  役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
  3.  親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
  4.  一定規模以上の法人への会計監査人の導入
  5. 情報開示対象書類の拡大等
  6. 内部留保の明確化と、社会福祉事業等への計画的な再投資
  7. 地域における公益的な取組を 実施する責務の明確化
  8. 介護人材確保の強化 

本改正法案は、前国会において、衆議院を通過し、参議院において継続審査となり、今国会において、3月23日、参議院において、法律番号の年表示のみ修正されて、修正決議され、今国会の衆議院に戻っておりました。  

 衆議院の厚生労働委員会では、3月30日に提案理由を省略の上、採決され、可決し、 3月31日に、衆議院本会議で、可決されました。

 今後も、法改正の情報を定期的に、発信してまいります。  何か、ご不明の点などございましたら、監査法人アリアまで、ご連絡くださいませ。