145 社会福祉法改正法案 3月31日可決成立
内容: 社会福祉法等の一部を改正する法律案が、3月31日、今国会において、可決成立しました。
この主な改正内容は、以下の通りです。
- 議決機関としての評議員会を必置
- 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
- 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
- 一定規模以上の法人への会計監査人の導入
- 情報開示対象書類の拡大等
- 内部留保の明確化と、社会福祉事業等への計画的な再投資
- 地域における公益的な取組を 実施する責務の明確化
- 介護人材確保の強化
本改正法案は、前国会において、衆議院を通過し、参議院において継続審査となり、今国会において、3月23日、参議院において、法律番号の年表示のみ修正されて、修正決議され、今国会の衆議院に戻っておりました。
衆議院の厚生労働委員会では、3月30日に提案理由を省略の上、採決され、可決し、 3月31日に、衆議院本会議で、可決されました。
今後も、法改正の情報を定期的に、発信してまいります。 何か、ご不明の点などございましたら、監査法人アリアまで、ご連絡くださいませ。