040 事業承継人が確定していない場合、貸付事業用宅地の特例が適用できるか
平成22年の税制改正により、貸付事業用宅地に該当し50%の
評価減を受けるためには、事業承継、所有及び事業の継続の3要
件を満たす必要がある。しかし、事情によっては、相続開始時から
申告期限の間に事業承継人が確定しないことがある。このような場
合、貸付事業用宅地の特例の適用を受けることができるか。
国税当局の見解によれば、事業承継人が確定していない場合で
も、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
し、3年以内に分割されれば、貸付事業用宅地の特例の適用を受け
ることができるという事である。
当該ケースに該当する方は、留意が必要である。