ごあいさつ

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経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
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058 貸倒引当金の制度廃止

 平成23年度税制改正大綱が閣議決定され、貸倒引当金の見直し
が予定されている。

 現行では、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区別し、税
務上、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められる。しかし、税制大
綱によると、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法
人を除いては税務上、貸倒引当金の損金算入が認められなくなるこ
ととなる。そのため、税効果を考えた場合、会計上と税務上の乖離が
これまで以上に大きくなることから一時差異も増えると考えられる。