063 仕入税額控除に制限
平成23年度税制改正大綱が閣議決定され、消費税法に関しては、仕入税額控除に大きな影響が生じることになる。
従来、課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入等に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象としていたが、今回の改正では、課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合に関係なく、課税売上に対応する部分のみが仕入税額控除の対象となる。
課税売上高が、5億円を越えるか否かの判断は、当該課税期間の課税売上高で判断することに留意が必要である。
本改正は、成24年4月1日以後開始する課税期間から適用される。