068 「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正(公開草案)について
平成23年2月24日、日本公認会計士協会より表題の件が公表された(意見募集は平成23年3月17日まで)。
この改正は以下の基準等の適用や他の報告との統合によるものである。
・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及び同適用指針の適用
・平成23年度税制改正(注:政令等がまだ公表されていないため、内容の変更可能性あり)
・監査第一委員会報告第32号「耐用年数の適用、変更及び表示と監査上の取扱い」を統合
押さえておいたほうがよいポイントは以下の3つ
①減価償却方法とその変更時の取扱いについて明文化
・減価償却方法は「会計方針」であると明確化された
・減価償却方法の変更は「会計方針の変更」であるが遡及修正はしない
②耐用年数の変更の取扱いを明確化
・耐用年数の変更には2種類「過去の誤謬の訂正」と「会計上の見積りの変更」がある
会計上の見積りの変更(過去に定めた耐用年数の見積りは合理的で、事後の変更の際の見積りも合理的である)の場合は、残存耐用年数にわたる将来期間で損益認識する。
過去の誤謬の訂正(過去に定めた耐用年数の見積りが合理的ではなく、事後の変更の際の見積りは合理的である)の場合は、過去にさかのぼって修正再表示する。
③平成23年税制改正
・平成23年4月1日以後取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍した数で償却。
・現行の償却率による定率法を採用している減価償却資産については、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすれば、改正後の償却率に変更できる
適用時期は、平成23年4月1日以後開始の事業年度に係る監査から適用される。