076 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い
今回の東日本大震災において法人が災害を受けた場合、棚卸資産や固定資産の修繕などのために要する費用の見積額(①②いずれか多い方)を「災害損失特別勘定」として経理した場合には損金の額に算入できるとされた。
①被災資産(棚卸資産などの評価損を計上したものを除く)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額
②被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる、被災資産の取壊・原状回復・障害物の除去などの費用の見積額。ただし、被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。
震災による被害を受けた企業の皆様には今回の取扱いによる税務メリットを最大限有効にご活用いただきたい。
また改めて、今回の震災により被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。