093 会計方針の変更等と過年度遡及の留意点
平成24年3月期決算より「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用されることとなる。
財務諸表等の開示を行う際には、未適用の会計基準に関する注記を行う必要がある。
具体的には、以下の内容を注記事項として記載する。
①新しい会計基準等の名称及び概要
②適用予定日
③新しい会計基準等の適用による影響
また、遡及処理を行った場合の税務上の取扱いにも注意する必要がある。
会計上で過年度遡及がなされる場合であっても、それは「確定した決算」を修正するという性質ではないため、過年度の法人税の課税所得や税額に影響は及ばない。
ただし、過去の誤謬の訂正の場合には、会計上修正再表示を行うとともに、税務上修正申告を行った上で、過年度の課税所得計算を是正することが必要となる。