094 太陽光発電・風力発電設備の即時償却制度の創設へ
平成24年1月27日、「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が国会へ提出された。これによると、平成24年7月1日から平成25年3月31日の間に、太陽光発電・風力発電設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合には、当該事業年度において、即時償却ができるとされている。
震災の影響による電力不足を補うことはもちろんのこと、節税対策などにも有効と考えられるため、各企業での有効活用が期待される。
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平成24年1月27日、「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が国会へ提出された。これによると、平成24年7月1日から平成25年3月31日の間に、太陽光発電・風力発電設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合には、当該事業年度において、即時償却ができるとされている。
震災の影響による電力不足を補うことはもちろんのこと、節税対策などにも有効と考えられるため、各企業での有効活用が期待される。