ごあいさつ

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101 私募投信等への会計監査活用

2012年5月16日、JICPAは「年金資産の消失事案を受けての監査及び会計の専門家としての提言」を公表した。

提言の内容は主に以下の4つである。
①年金基金の財務諸表の会計監査の活用
現状では、年金基金の監事の意見が付された決算報告書が厚生労働大臣に提出されているが、会計士等の会計専門家による監査は行われていない。会計士の監査を実施することで開示の信頼を得られるものと考えられる。

②私募ファンドの監査又は監査報告書の確認
年金資産の運用先の私募ファンドの中には、法的形態により会計監査が要請されているファンドもあれば、監査を行っていないファンドも存在する。監査を行っていないファンドに対しては、任意監査という形で会計監査を行うことが望ましい。また、監査が行われていたとしても、年金基金の理事等は運用先の私募ファンドの監査報告書を確認することが望ましい。

③投資一任先の会計監査の実施
上記の私募ファンドに対する監査と同様、投資を一任している投資顧問会社についても監査が行われることが望ましい。また、監査が行われていたとしても、年金基金の理事等は投資顧問会社の監査報告書を確認することが望ましい。

④年金資産の運用に係る検証及び内部統制報告の利用
年金基金の理事等は投資顧問会社がGIPS基準に準拠した表明を行い、それについて会計士等の検証を受けているか確認することが望ましい。
また、投資顧問会社の資産運用業務について、会計士等による内部統制の保証報告書の受領の確認も有効である。

※GIPS基準・・・グローバル投資パフォーマンス基準の略であり、資産運用会社による見込・既存顧客に対する投資パフォーマンス実績の公正な表示と完全な開示を確保するために定められた世界共通の基準。

監査業務を通じて、年金資産の消失事案の再発防止だけでなく、加入者の保護にも役立つことが期待されている。