102 監査基準等の見直し
金融庁は、平成24年5月30日に企業会計審議会監査部会を行い、昨今の不正を踏まえ、監査基準等の見直しを行うこととした。
その中では、
・「違法行為の発見は監査人の義務ではない」と考える監査人と、「重要な違法行為は監査人に発見してもらいたい」と考える利用者の考えのギャップ(いわゆる期待ギャップ)を埋めるために、広範な監査手続なども議論すべき
・金融庁や公認会計士協会におけるレビューが厳しく、調書の作成に多くの時間が費やされ、実際の監査が行われる時間が減っている
・被監査会社との直接契約による心理的な圧迫感
などの意見があった。
現在、監査人を頻繁に変更することは、良くないような風潮があるが、積極的な監査人の変更により、新たな視点から監査を受けることも企業の信頼度をあげる上で有用と考えられる。監査人の交代や不正に対応する監査手続の増加は、被監査会社への負担が増加することになるが、それをどう解消していくのか。財務諸表監査のメリットを受ける立場として、監査報酬を、被監査会社のみではなく投資家にも監査報酬の一部を負担してもらうことなども案として考えられるのではないか。
我が国にも公認不正検査士(CFE)など資格も存在するが、今後これらの専門家の利用が増加していくのであろうか。重要な虚偽表示につながる不正の発見に対する財務諸表監査への期待ギャップをどのように埋めていくのか。今後の議論に注目である。