109 厚生年金基金の代行制度の廃止に伴う会計上の影響について
平成24年 9 月28 日、厚生労働省は「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」において、厚生年金基金の代行制度を一定の経過期間をおいて廃止する方針を決定した。
この制度を利用している場合には、制度の運用方針によっては会計上も影響あるので留意が必要である。
例えば、解散又は脱退する場合で、例外法(退職給付会計基準の注解12)を採用している場合には、解散又は脱退に伴う追加的な拠出があれば、その要拠出額を費用として認識することになる。
また一定の要件を満たせば、厚生年金基金解散損失引当金等の科目で処理する必要がある。
※退職給付会計基準の注解12
総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。