113 監査業務に関する議論
平成24年11月16日、企業会計審議会監査部会は、監査業務に関連する以下の4項目について議論がなされた。
(1)多様な監査業務(学校法人監査等)に応じた審査のあり方
(2)監査契約書のあり方
(3)監査報告書の記載内容
(4)公認会計士と依頼者との契約に基づいて行われる非監査業務(株価算定等)のあり方
上記のうち、「(2)監査契約書のあり方」においては、報酬の額について、予定していなかった追加的な手続等が発生した場合の、我が国の規定(監査契約書記載の監査約款に基づいて、監査人と被監査会社の双方が誠意を持って協議する)と、米国の規定(追加の監査報酬は当法人の標準単価に基づき計算され、当初の監査契約書に記載された監査報酬に加算される)についての比較から、我が国のインセンティブのねじれについて議論がなされた。
また、「(3)監査報告書の記載内容」については、強調事項等の活用の可能性や義務的記載事項の拡充の是非について議論がなされた。
同部会では、平成24年9月25日にも不正に対応した監査の基準の考え方(案)について議論されており、監査制度に関する積極的な議論がなされている。投資家をはじめとする利害関係者・被監査会社・監査人の多くの理解を得ることにより、監査制度自体の信頼を向上するため、現場にある声について、十分な広い議論がなされていくことが望まれる。