133 IFRS適用の要件を緩和
金融庁は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を10月28日付で公布、施行した。
これまでIFRSを適用するためには、
①上場会社である
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに関わる記載を行っている
③IFRSに関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を作成することができる体制を整えている
④国際的な財務活動・事業活動を行っている(外国に資本金が20億円以上の連結子会社を有しているなど)
の上記の要件をすべて満たすこととされていたが、今回の改正で①と④の要件が撤廃された。
現在、IFRS適用会社は、任意適用会社数16社、任意適用予定会社5社(東証公表 平成25年9月時点)となっているが、本改正により、さらに拡大いくことが予想される。