135 会社法改正法案が閣議決定、国会へ提出
政府は11月29日、「会社法の一部を改正する法律案」と「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。
コーポレートガバナンス(企業統治)を強化するため、新たな機関設計として導入される「監査等委員会設置会社」の制度や、親会社の株主が子会社の経営陣の責任を追及できる「多重代表訴訟」の制度の創設が柱となる。
なお、上場企業への社外取締役の設置義務付けが以前より焦点となっていたが、経済界の反発を受けて見送られている。ただし、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)であって有価証券報告書の提出が義務付けられている会社で社外取締役を選任しない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、定時株主総会にて説明しなければならないとした。
また、社外取締役や社外監査役の要件も、親会社や兄弟会社の業務執行者、当該会社の業務執行者の近親者が該当しないよう厳格化する。
さらに、改正法案附則にて、施行の2年後に、社外取締役の義務付けをあらためて再検討すると、将来的には義務化の検討がされることを明記している。