140 非上場株式を相続・贈与する場合の評価の変更について
平成26年度の税制改正で、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることが決定した。
これに伴い、非上場株式を相続・贈与する場合の評価をする上で控除される法人税額等相当額の割合が、現行の42%から40%へと引き下げられる。
非上場株式を相続・贈与する際に、当該株式の評価を純資産価額方式で行う場合、一株当たりの評価額は以下の算式で求められる。
(総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
この内、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」が、復興特別法人税の廃止により、40%へと引き下げられることになる。