141 平成26年3月期有報での定款の添付漏れにご留意を
金融商品取引法第24条第6項及び企業内容等開示府令第17条1項において、5年ごとに定款を有価証券報告書に添付することが求められている。
平成26年3月期の有価証券報告書の提出では、定款を添付しなければならない会社が多くなると思われる。
というのも、5年前の平成21年3月期に株券の電子化を受けて上場企業が一斉に定款を変更した経緯があるためである。
この5年間で定款に変更等がなかった会社は、有価証券報告書に定款を添付する必要がなかったが、この平成26年3月期がちょうど5年目となり再提出の時期になる。
5年前に定款を添付して以降、定款に変更がなかったため提出してこなかった会社と、定款に変更があったものの変更箇所のみの提出で全文を添付しなかった会社は留意する必要がある。