002 グループ法人税制改正による中小特例適用への影響
現在、グループ法人税制の整備が行われている。その1つとして、「中小特例」の扱いが挙げられる。現行、軽減税率等5項目に該当する中小特例を適用する条件は、資本金が1億円以下の中小法人である。平成22年の税制改正により、資本金1億円以下の中小法人であっても、資本金5億円以上の親会社の完全子会社であれば、中小特例を適用する事ができなくなる。したがって中小特例を適用しているケースで、親子間の支配関係が存在する場合は、留意する必要がある。
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現在、グループ法人税制の整備が行われている。その1つとして、「中小特例」の扱いが挙げられる。現行、軽減税率等5項目に該当する中小特例を適用する条件は、資本金が1億円以下の中小法人である。平成22年の税制改正により、資本金1億円以下の中小法人であっても、資本金5億円以上の親会社の完全子会社であれば、中小特例を適用する事ができなくなる。したがって中小特例を適用しているケースで、親子間の支配関係が存在する場合は、留意する必要がある。