004 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の施行について
平成20年11月28日に、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」が公表されており、原則として、平成22年3月31日以後終了する事業年度から適用される。
本会計基準制定の趣旨は、賃貸等不動産の扱いについて、国際会計基準IFRSとのコンバージェンスを図ることを目的としている。本会計基準において、賃貸等不動産は、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産とされており、貸借対照表計上額を従来と同様の原価ベースで評価する一方、時価情報の注記を求めている。
賃貸等不動産の範囲としては、自らの事業運営のために所有しているホテルなどは、賃貸等不動産には該当しないが、遊休不動産や時間貸しの駐車場などは、賃貸等不動産に該当するとされている。
なお、注記する時価については、観察可能な市場価格に基づく価額をいい、市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額で注記することも認められている。