008 法人事業税上の外国子会社からの受取配当金に係る外国源泉税の取り扱い
「外国子会社配当益金不算入制度」について、平成22年3月30日に当ホームページに掲載した。当該制度が、法人事業税の計算における外国源泉税等の損金算入の可否に影響を与えている。当該制度では、外国子会社から受ける配当の5%を益金に算入する。したがって、外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等においても、その5%が法人事業税計算上、損金算入されても実際はおかしくはない。しかし、法人税法上、当該外国源泉税等は損金不算入としている。そのため、外国子会社からの受取配当金の5%が益金算入されたとしても、法人事業税計算上、当該外国源泉税等は損金不算入となるため注意が必要である。