009 上場会社の独立役員制度
平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了の日の翌日までに、上場会社は、「独立役員」を1名以上確保することが求められます。
独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。
会社法では、すでに社外監査役及び社外取締役の制度が設けられています。しかしながら、グループ内や取引先から、相互に社外役員として派遣し合うなど、必ずしも会社と中立の立場ではない者が社外役員に就任している現状が多数あります。こうした経営者保護ともいえる状況に対応するため、独立役員を明示的に確保し、社外役員の外形的な独立性を確保することが図られています。
一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員が、企業経営に参加することで、一般株主を配慮した意思決定が行われるようにすることが期待されています。