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011 平成22年度グループ法人税制改正における軽減税率不適用の影響

 グループ法人税制改正(平成22年度)について、3月19日に当ホームページに記載した。本日は、当該税制改正により、中小法人の軽減税率の特例の不適用が与える影響について考えたい。

 現行の税制では、資本金1億円以下の中小法人であれば、税務上の課税所得が800万円以下であれば、18%の軽減税率を適用する事が可能であった。

 しかし、平成22年度税制改正では、中小法人であっても、資本金5億円以上の親会社の完全子会社であれば、中小特例の適用ができなくなる。

 したがって、資本金5億円以上の親会社の完全子会社である中小法人が、軽減税率18%を採用して法定実効税率を算定している場合には、繰延税金への影響が生じるため留意が必要である。当該税制改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度より適用される。