ごあいさつ

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013 日本と香港における租税協定の基本合意

 日本と香港の間で租税協定の基本合意に至った旨、平成22年3月31日に財務省が公表した。これまで中国との租税条約は存在したものの、香港との租税協定はなかった。そのため、現在香港へ投資・進出している企業だけではなく、投資・進出予定の企業にとっても朗報である。

 当該租税協定によるメリットは、(1)課税当局間の情報交換が可能であること、(2)下表の通り、投資所得に対する課税税率の軽減である。今後は、両政府内による署名、承認手続きのプロセスを経た上で発効される。当該租税協定により、日本企業は、中国だけでなく香港も魅力的な市場と考え、より一層投資先・進出先として注目を浴びるのではないかと思われる。

投資所得 区分 課税税率
配当 親子間(持株割合10%以上) 5%
その他 10%
利子 政府等 免税
その他 10%
使用料 5%