014 セグメント情報について
平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から、
セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第17号)
(以下、本会計基準)及びセグメント情報等の開示に関する会計基
準の適用指針(企業会計基準適用指針第20号)が適用される。
本会計基準の改正の主たる目的は、国際的な会計基準で採用
されている「マネジメント・アプローチ」の導入である。「マネジメント・
アプローチ」とは、経営者が経営上の意思決定を行い、また、業績
を評価するために、経営者が企業の構成単位に関する情報を基礎
とする方法である。
本会計基準の適用に伴い、企業は、セグメント情報の区分方法
や測定方法などの見直しを行う必要がある。
なお、従来開示が求められていた「事業の種類別セグメント情報」、
「所在地別セグメント情報」及び「海外売上高」について、本会計基
準では、関連情報として一定の情報開示が求められている。そのた
め、本会計基準の適用後も、セグメント区分の方法や測定方法が
異ならない場合は、従来と同様の方法により開示されることが考え
られる。従って、従来のセグメント情報と本会計基準に基づくセグ
メント情報の違いは、経営者の実際の意思決定や業績評価に使
用されている情報に基づくか否かという違いである(本会計基準第
51項)と言える。