019 四半期決算短信の見直しについて
東京証券取引所は、「四半期決算短信にかかる適時開示実務の取扱い」及び「四半期決算短信様式・作成要領」の全面改訂を行い、平成22年6月1日に改訂された「四半期決算短信様式・作成要領」を公表した。主な見直しのポイントは以下のとおりである。
まず、開示時期について、30日以内の開示が望ましいものとしていたが、投資者ニーズに応じた開示時期に開示を行えるよう、開示時期の目安基準を取り下げた。(遅くとも四半期報告書の提出までには、四半期決算短信の開示を行う必要がある。)
また、四半期短信の開示内容について、これまですべての上場会社に一律に、同様の開示内容を開示するよう求めていたが、今回の全面改訂では、一律同様の開示内容は最小限にとどめ、それ以外は、上場会社が投資者ニーズを踏まえて開示する水準を選択できるようになった。さらに、開示する基本財務諸表も要約表示が可能となっている。これは、従来の四半期短信の開示内容が、四半期報告書とほぼ同様の開示内容を求めていたため、投資者のニーズに対応して、柔軟・迅速な開示が行えるようにしたものである。
この改訂により、四半期短信の開示時期及び開示内容はこれまでより柔軟化されたことになる。