023 タックスヘイブン税制の対象外の範囲が拡大
平成22年度税制改正では、タックスヘイブン税制について、軽課税率の基準となる税率が25%から20%に引き下げられた。例えば中国では、法人税率が税制改正後のトリガー税率を上回るため、当該税制の対象から外れることとなる。また、従来、保有割合が5%未満の場合が適用対象外であったが、この保有割合が10%に引き上げられ、対象外の範囲が広くなった。これに伴い、中国等への海外投資が積極的になることが予想される。当該改正は、外国子会社の平成22年4月1日以後開始事業年度より適用される。