027 同族会社の行為計算否認について
同族会社は少数の者によって支配されており、非同族会社と比べて、租税回避が行われやすい。例としては、関連会社に対する低額販売や子会社に対する無利息貸付が挙げられる。これに対して、法人税法132条では不当に租税回避を行うような行為又は計算に関しては否認できるとしている。しかし、どの程度が租税回避となるのかは規定が存在せず、税務署長の判断によるところが大きいと思われる。
したがって、判断が主観的なため、大規模な節税策を予定しているような場合、租税回避とみなされ、同族会社の行為計算の否認の規定を受けてしまう可能性があることに留意すべきである。