028 外国子会社配当等益金不算入制度に伴うタックスヘイブン税制の改正
従来、益金の額に算入されていた外国子会社からの配当等が、
21年度税制改正によって、益金不算入となった。これに伴い、タック
スヘイブン税制も改正された。日本の親会社において、配当等の額
は特定外国子会社等の配当の有無に関わらず、合算されることに
なる。合算の対象とされた配当等の額から日本の親会社に配当が
なされた場合には、原則として当該配当等は益金不算入となる。こ
の場合、益金不算入なる金額は、配当等の額の「95%」ではなく、
配当等の額の「全額」である点に注意が必要である。