039 解散子会社の欠損金引継について
平成22年度改正により、平成22年10月1日以後解散した100%子会社の欠損金を親会社が引継ぐことが可能になり、欠損金の繰越控除を適用できるようになった。子会社の解散日は子会社の残余財産が確定した日を指し、欠損金の繰越控除を適用できるのは残余財産が確定した日の翌日の属している事業年度以降からである。
しかし、解散子会社の欠損金を親会社の欠損金として繰越控除を適用できるようになったが、従来のように子会社株式の消滅損を損金計上することができなくなったということに留意する必要がある。