平成26年6月25日に金融庁から新規上場企業の開示規制を緩和する企業内容等の開示に関する内閣府令(案)が公表された。
主な改正内容は、新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表を現在の5年分から2年分に短縮する点と、
非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書の連結財務諸表は比較情報を含む最近連結会計年度分のみの記載で可とするものである。
(金融庁HP_「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について)
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140625-2.html
こちらは平成26年8月下旬に公布・施行される予定である。
金融商品取引法第24条第6項及び企業内容等開示府令第17条1項において、5年ごとに定款を有価証券報告書に添付することが求められている。
平成26年3月期の有価証券報告書の提出では、定款を添付しなければならない会社が多くなると思われる。
というのも、5年前の平成21年3月期に株券の電子化を受けて上場企業が一斉に定款を変更した経緯があるためである。
この5年間で定款に変更等がなかった会社は、有価証券報告書に定款を添付する必要がなかったが、この平成26年3月期がちょうど5年目となり再提出の時期になる。
5年前に定款を添付して以降、定款に変更がなかったため提出してこなかった会社と、定款に変更があったものの変更箇所のみの提出で全文を添付しなかった会社は留意する必要がある。
平成26年度の税制改正で、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることが決定した。
これに伴い、非上場株式を相続・贈与する場合の評価をする上で控除される法人税額等相当額の割合が、現行の42%から40%へと引き下げられる。
非上場株式を相続・贈与する際に、当該株式の評価を純資産価額方式で行う場合、一株当たりの評価額は以下の算式で求められる。
(総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
この内、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」が、復興特別法人税の廃止により、40%へと引き下げられることになる。