ごあいさつ

ようこそお越し下さいました。
このページは、アリアメンバーが最新の業界情報についてアップロードしております。
経済情勢や基準等が目まぐるしく変化する昨今、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
なお、文中の意見に係る部分は各メンバーの私見であり、法人の見解とは関係がありません。

133 IFRS適用の要件を緩和

金融庁は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を10月28日付で公布、施行した。

これまでIFRSを適用するためには、
①上場会社である
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに関わる記載を行っている
③IFRSに関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を作成することができる体制を整えている
④国際的な財務活動・事業活動を行っている(外国に資本金が20億円以上の連結子会社を有しているなど)
の上記の要件をすべて満たすこととされていたが、今回の改正で①と④の要件が撤廃された。

現在、IFRS適用会社は、任意適用会社数16社、任意適用予定会社5社(東証公表 平成25年9月時点)となっているが、本改正により、さらに拡大いくことが予想される。

132 中小企業の少額減価償却資産特例の延長

秋の与党税制改正大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)が政府与党責任者会議で承認され、「中小企業の少額減価償却資産特例」の延長が盛り込まれた。

「中小企業の少額減価償却資産特例」とは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得し、事業に供した場合、一定の要件の下で、取得価額を一時に損金算入できる特例である。

従来は平成26年3月31日までの取得が対象であったが、与党税制改正大綱では2年延長し、平成28年3月31日までの適用が明記されている。

また、中小企業投資促進のための拡充案も判明しており、特定機械装置等が生産性向上設備等に該当する場合、即時償却や7%税額控除が可能となる。

その他にも、中小企業者等に限定した措置が設けられており、民間企業での積極的な制度の活用が期待されている。

自民党HP
https://www.jimin.jp/activity/news/122441.html

131 企業結合会計基準等の改正

企業会計基準委員会は、9月13日、以下の企業会計基準及びその適用指針(以下「本会計基準等」という。)の改正を公表した。

・「企業結合に関する会計基準」
・「連結財務諸表に関する会計基準」
・「事業分離等に関する会計基準」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
・「包括利益の表示に関する会計基準」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
・「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
・「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

この改正は、国際会計基準とのコンバージェンスの一環として進められたものであり、この改正によって、支配喪失時の会計処理以外について、ほぼ国際会計基準と同等の内容になる。

本改正は、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用するものとされている。

なお、主な改正点は、以下のとおり。

1.当期純利益の表示
「少数株主損益調整前当期純利益」→「当期純利益」
「当期純利益」→「親会社株主に帰属する当期純利益」
「少数株主持分」→「非支配株主持分」

2.支配が継続する子会社持分の増減処理
支配が継続する子会社持分の追加取得又は一部売却等を、これまでの損益処理から資本取引とする。

つまり、追加取得の際に生じる差額について、のれんとする処理をやめ、資本剰余金とする。
また、一部売却の際に生じる差額について、売却損益とする処理をやめ、資本剰余金とする。

3.取得関連費用の取扱い
企業結合に関する取得関連費用について、これまでの取得原価に含める処理を改め、発生時に費用処理する方法に改める。