平成25年3月29日、第261回企業会計基準委員会が開催され、新たに検討されるテーマの提案などが行われた。
今回は、「実務対応報告第18号(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)の見直し」が提案され、新たに検討されることになった。
のれんの償却などのいわゆる修正5項目は、在外子会社が国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)を適用していても修正が要求される項目であった。
しかし、この取扱いが適用されて数年経過し、両基準とも改正され、一方の日本基準も改正が行われたことで、また新たに差異が生じたものもあり、それらを反映するために見直しを行うというのが今回の提案の趣旨である。
IFRS第3号「企業結合」やIAS第27号「連結財務諸表」を初めとして、10項目は新たに差異が生じたものとして検討されている。
今後も最新の動向をキャッチアップして、自社の会計への影響も検討されたい。
不正リスク対応基準の制度化に向け、関連の法整備が進められている。
平成25年3月13日に、企業会計審議会第34回監査部会が開催され、不正リスク対応基準、及び、その他の検討課題として有価証券報告書等の提出期限の承認についても審議された。
監査法人による監査で不正等による虚偽表示が識別されたが、追加的な監査が終了しないため、有価証券報告書を提出できない場合などが有価証券報告書の提出期限延長のやむを得ない事情の1つとして列挙される見通しである。
会社側の対応としては、不正等が判明した場合、追加される監査の範囲や終了時期などを監査人と協議した上で再提出期限を設定し、財務局の承認を受ける形になるようだ。
今回は、平成25年3月期決算の留意事項のうち、いくつかの留意事項を紹介する。
①過年度遡及適用等
有価証券報告書での「表示する財務諸表のうち最も古い期間」は前期となるが、会社法では、単年度開示のため、「表示する財務諸表のうち最も古い期間」は当期となり、修正を反映させる期間が異なることに留意が必要である。
②税制改正に伴う減価償却
平成24年4月1日以後取得の減価償却資産について、250%定率法から200%定率法に改正され、200%定率法に変更した場合には、その影響額を注記することとなる。
なお、来3月期決算では、退職給付に関する会計基準や連結の範囲(連結財務諸表に関する会計基準)など、一部改正された基準の適用が予定されている。