2012.02.13 IFRS新着情報 ASBJ退職給付会計の審議再開
2012年に入り、企業会計基準委員会(ASBJ)において、改正退職給付会計の議論が再開された。IAS19では退職給付債務の未認識項目の遅延認識廃止などの基準改正が行われており、我が国においても、コンバージェンスの観点より、同様の議論が行われていたところであった。
平成22年3月に公表された「退職給付に関する会計基準(案)」では早いもので平成23年4月1日以後開始する事業年度末から適用の改正項目もあり、適用時期の延期等が議論されていた。しかしながら、平成23年6月に、自見金融大臣の発表により、IFRSの強制適用の時期を実質的に延期されたため、「退職給付に関する会計基準(案)」の適用時期にも影響が出ているのである。
この度の議論では、この適用時期の見直しが審議され方向性が示されました。主な改正項目の適用時期は以下のとおり提案されております。
改正項目 | 早期適用(案) | 強制適用(案) |
未認識項目の負債一括計上 | 平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首 | 平成25年4月1日以後開始する事業年度末 |
退職給付債務・勤務費用の計算方法 | 平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首 | 平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首 |
注記項目の拡充
退職給付債務・年金資産の期中増減、年金資産の内訳項目等 |
― | 平成25年4月1日以後開始する事業年度末 |
未認識の数理差異など退職給付に関し簿外となっている金額は、現状の実務でも、開示対象となっており、現行の実務でも対応可能と考えられます。
しかし、我が国において、IFRS強制基準を改正することに慎重な意見が多く、さらに適用時期を延期適用するかどうかが明確に定まっておらず、十分な議論もなされないままで、退職給付会計のすることになったようである。