退職給付計算において生じた数理計算上の差異が、一定の範囲内である場合、その差異を認識しない方法。具体的には、退職給付会計において、数理計算上の差異が、退職給付債務の10%と年金資産の10%のいずれか大きい方を超えない範囲であれば、数理計算上の差異を純損益として認識しない方法である。